海外在住者のマイナンバー対策、 一時帰国でマイナンバーを取得
今日は海外在住者のマイナンバーの取得方法について書きます。
2015年10月から日本の全国民に付与されまたマイナンバーですが、海外在住者は住民票が日本に置いていないために、マイナンバーは付与されません。
私の場合も海外で住むことになった時点で、日本の市区町村から住民票を海外へ転出しているので、マイナンバーを持っていませんでした。
また私は日本では住民税は支払っておらず、所得税も支払っていません。代わりに現在住んでいる中国で所得税を納税しています。
日本の金融機関でマイナンバーをきちんと活用されていなく、金融機関からマインバーの提出を要求されることは少ないと思います。
最近までは、マイナンバーを持っていなくても特に不便はありませんでした。
昨年になり私にもマイナンバーが必要になり、どうすれば良いか役所に聞きました。
海外在住者がマイナンバーが必要な理由
日本企業の株主優待の権利のため
一つは、日本企業の株主優待の権利のためです。私が保有している日本株 ハウスオブローゼからは、昨年マイナンバーの登録を証券会社にしておかないと、株主優待を受け取れないと通知がありました。
この会社の株は株主優待の為に保有しているので、株主優待を受け取れないと保有している意味が無いので、マイナンバーを登録することにしました。
香港の銀行からの要求
もう一つは香港の銀行から、日本人はマイナンバーを提出して下さいと連絡がありました。
マイナンバーを提出しないからと言って、特にペナルティーや口座を凍結されることはありませんが、今後の動向には注意が必要と思います。
香港HSBCの口座開設について、ご興味のある方はこちらをご覧ください。
海外在住者のマイナンバーの取得方法
マイナンバーの具体的な取得方法
今から、海外在住者が、一時帰国してマイナンバーを取得する方法について書きたいと思います。
この方法は私が2018年後半に市役所に海外在住の事情を説明し、教えて頂いて私自身が実行したものです。
マイナンバー取得の大きな流れとしては
- 日本へ帰国
- 戸籍謄本と戸籍の附票を取得 *本籍地と転入先の市区町村が同じ場合は、戸籍謄本と戸籍の附票は不要です。*戸籍謄本と戸籍の附票は本籍地のある役所でしか発行して貰えません。
- 日本の市区町村へ転入届けを出すと同時にマイナンバーの申請 *転入時には一時的な帰国とは言わずに、今後日本に住むことになったと言った方が良いと思います。
- マイナンバー申請後、2-3週間で通知カードが簡易書留で送付されて来る。
- 海外転出の手続きを行う
まずは必要な書類を準備しましょう。
必要な書類
- 本籍地で戸籍謄本と戸籍の附票を取得
- 住民異動届け(転入届) この書類は転入先の役所に置いてあります。
- 印鑑(普通の認印でOK)
- パスポート若しくは運転免許証 転入時にパスポートの帰国日を確認されるので、自動化ゲートで入国する場合は、入国の印鑑を押して貰って置くこと。
帰国直ぐに本籍地の役所で戸籍謄本と戸籍の附票を取得し、その後転入先の役所で住民票を転入し、同時にマイナンバーの申請を行います。
住民票を転入と同時にマイナンバーの申請を行いますが、マイナンバーの番号を書かれたカードは申請後約2-3週間で郵送されてきます。
通知カードは単なる紙切れです。
通知カードには。市区町村の住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー(個人番号)」が記載されています。
通知カードには、顔写真は記載されていませんので、通知カードを使用してマイナンバーの確認と本人確認を同時に行うためには、他に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となります。
1週間ほどの帰国の場合、マイナンバーの申請は出来ますが、マイナンバーの通知を受け取って、住民票を転出させる手続きまでは出来ません。
転出手続きの為に再度日本に帰国するか、家族に頼んで転出して貰うしかありません。
マイナンバーを取得後に再び転出しても番号自体は自分の番号で、日本に再転入しても変わりませんので、一度取得してしまえば問題ありません。
マイナンバーの番号は一生涯変わりません。
通知カード以外に、本人の顔写真等が表示されている、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)が、マイナンバーカードも作ることが出来ますが、金融機関ではこのカードは特に必要ないと思います。
運転免許証などの写真付き身分証明書を持ってない人向けには便利なIDかも知れませんが、金融機関からこのカードを見せるように言われることは無いと思います。
金融機関からは番号を聞かれるだけです。
私の場合は上記の方法でマイナンバーを取得し、取得後に直ぐに住民票を転出しました。
住民票を置いたままにしておくと、住民税を課税されるからです。
海外在住者が日本の証券会社を利用する矛盾点
日本の証券会社は日本在住者のみに取引が出来るようになっています。
そもそも海外在住者は日本の証券会社で取引が出来ません。
よって海外在住者なのでマイナンバーを持っていませんと言う理由は、日本の証券会社には言えません。
海外在住者は日本で売買の利益に掛かる「譲渡益課税」と配当に掛かる「配当課税」、いずれも20.315%は支払う必要はありません。
但し、日本に住んでいる事にしていて、日本の証券会社で取引をしている場合は「譲渡益課税」と「配当課税」を支払うしかありません。
海外の金融機関へのマイナンバーの提出
香港の金融機関にはマイナンバーの提出は未だ行っていません。
まだ提出していない理由は提出しなくても特にペナルティーや不便が無いからです。
個人情報をこちらからわざわざ提出する必要はないと思うからです。
香港の金融機関がなぜマイナンバーを要求するようになった理由は、経済協力開発機構(OECD)が策定した、金融口座情報を自動交換する制度があるからです。
経済協力開発機構(OECD)の加盟国によるCRS(Common Reporting Standard 共通報告基準)によって、香港の非居住者は居住国と納税番号を当局に提出しなければなりません。
これの主な目的はマネーロンダリングの防止や大きな税金逃れの防止です。
我々個人投資家も情報を提出するように厳しく言われ始めています。
現状は海外の金融機関はマイナンバーの要求をするだけで、厳格なペナルティーや制限は無いですが、今後の動向に注意していきたいと思います。
納税はきちんとしましょう。